建設業許可
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建設業許可
建設業許可とは
建設業とは、注文者から建設工事の完成を請負うことを言い、これは元請、下請けを問いません。
そして建設工事の完成を請負う建設業者は、法人、個人を問わず、国土交通大臣または各都道府県知事に建設業許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できます。
軽微な建設工事とは
建築一式工事 | (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む) |
許可の種類
大臣許可と知事許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
- 建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は知事許可
- 二以上の都道府県にある場合は大臣許可
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により一般建設業と特定建設業とに区分されます。
発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要になります。
建設業の種類
建設業の許可は、以下の28業種に分かれており、業種ごとに建設業許可を取得する必要があります。
- 土木一式工事(土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの。それらの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になります。
- 建築一式工事(建築工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のもの等を一式として請負うもの。
- 大工工事業
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。
大工工事、型枠工事、造形工事など。
- 左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事。
左官工事、モルタル工事など。
- とび、土工工事業
- 足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
- 石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事。
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など。
- 屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。屋根ふき工事。
- 電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 。
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事など。
- 管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、浄化槽工事など。
- タイル、れんが、ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事。
- 鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。
鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告工事など。
- 鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事。
ガス圧接工事など。
- 舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。
ブロック舗装工事、路盤築造工事など。
- しゅんせつ工事業
しゅ河川、港湾等の水底を浚渫する工事港湾、河川等のしゅんせつ工事。
- 板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事。
建築板金、板金加工取付け工事など。
- ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事。
- 塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事。
溶射工事、ライニング工事、路面標示工事など。
- 防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。
アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事など。
- 内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
インテリア工事、天井仕上工事、たたみ・ふすま工事など。
- 機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
プラント設備工事、運搬機器設置工事など。
- 熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、化学工業等の設備の絶縁工事など。
- 電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
TV電波障害防除設備工事、データ通信設備工事など。
- 造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。
植栽工事、景石工事、公園設備工事など。
- さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。
揚水設備工事、天然ガス掘削工事、石油掘削工事など。
- 建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事。
サッシ取付工事、自動ドア取付工事、シャッター取付工事など。
- 水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
取水設備工事、浄水施設工事、下水処理施設工事など。
- 消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、非常警報設備工事など。
- 清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。
ごみ処理施設、し尿処理施設工事など。
許可の要件
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。(詳細はQ&Aをご覧下さい)
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。(詳細はQ&Aをご覧下さい)
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当しないこと。
6.建設業を営む営業所を有していること。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをする必要があります。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は失効します。
許可後の変更については許可後の変更手続き
Q&A
経営業務管理責任者と専任技術者とを兼ねる事は可能でしょうか?